よくあるお問い合わせ(当社への業務依頼に関して)

A.

金融機関などから委託を受け、または譲り受けて、「債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)」の第2条に定める、特定金銭債権の管理回収を行う法務大臣の許可を得た債権管理回収専門業者のことを言います。

従来、業として債権回収を行うことは、弁護士法により、弁護士のみ行うことが可能でした。しかしバブル経済崩壊の際に出た大量の不良債権の処理等を促進するため、1999年に「サービサー法」が施行され、弁護士法の特例として民間会社も参入できるようになりました。当社はこのサービサー法の認定を受けた債権回収業を営む会社です。

A.

サービサー法の第2条で定める特定金銭債権を取扱うことが可能です。
特定金銭債権とは、主に次の通りです。
1.金融機関等が有する貸付債権
2.リース・クレジット債権
3.資産の流動化に関する金銭債権
4.ファクタリング業者が有する金銭債権
5.法的倒産手続中の者が有する金銭債権
6.保証契約に基づく債権
7.その他政令で定める債権

A.

サービサーでは、債権者が個人の方の債権は原則として取り扱いができません。
(例外として、破産・法的倒産手続中の者が有する金銭債権は、破産管財人等を通じて取扱いが可能です)

A.

サービサーでは、商品の代金等(売掛金債権)は原則として取り扱いができませんが、
当社では、兼業業務として法務大臣の承認を得て、特定金銭債権以外の債権について集金代行業務の委託を承ります。

A.

同じ”ニッテレ(日テレ)”と表現しますが一切関係はございません。
なお、サービサー名を騙った架空請求詐欺(インターネットを利用し、法的手続きに移行する旨、サイト利用料金の請求等)が発生しております。ご注意ください。